輸入禁止されているもの
①麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
②けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
③爆発物
④火薬類
⑤化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
⑥感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
⑦貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
⑧公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
⑨児童ポルノ
⑩特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
税金について
個人輸入の関税について
個人輸入の場合、商品代金と送料の合計が10,000円以下なら免税となり関税はかかりません。 ただし、酒税およびたばこ税・たばこ特別消費税は免除となりません。 個人輸入の課税額は、以下の通りです。
課税対象額(商品代金+送料) × 60% × 関税率 = 課税額
※
この項での商品代金とは、タオバオで買い付けした商品代金の合計のことです。
商業輸入の関税について
商業輸入とは、その商品を第3者に販売する目的で輸入することです。 商業輸入の場合、課税対象額全額に対して課税されます。
課税額の計算式は、以下の通りです。
課税対象額(商品代金+送料) × 関税率 = 課税額
関税率について
課税される場合は、課税価格と関税額に消費税が加算されます。 関税率は商品によって細かく決められています。 以下に代表的な関税率の目安を記載しておきます。 あくまでも目安の関税率となりますので、この関税率が適用されるとは限りません(2012年4月実行関税税率より抜粋)。
衣料品 4.4〜12.8%(毛皮コートを除く)
革製のハンドバック 8〜16%
アクセサリー 5.2〜5.4%
玩具 無税〜3.9%
釣り具 3.2%
台所用品及び家庭用品 無税〜3.9%
寝具類 3.2〜10.9%
家具 無税
スポーツ・レジャー用品 無税
時計 無税
機械及び電気機器 無税
美術品 無税
化粧品 無税
最終的な関税率は、各税関の品目分類により算出されます。
関税率についての詳細は下記の税関へ直接お問い合わせ下さい。
税関 Japan Customs
税関
TEL
FAX
函館税関
0138-40-4716
0138-45-8872
東京税関
03-3529-0700
03-3599-6467
横浜税関
045-212-6156
045-201-4467
名古屋税関
052-654-4139
052-654-4130
大阪税関
06-6576-3371
06-6574-7240
神戸税関
078-333-3118
078-333-3147
門司税関
050-3530-8373
093-332-8415
長崎税関
095-828-8669
095-827-0580
沖縄地区税関
098-862-8692
098-863-0390
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